死亡事故は、損害賠償金が多額なため必ず慎重に慰謝料や示談をします。まずは、交通事故の相談が適正賠償の始まりです。

人身事故>死亡事故の賠償責任者ついて>>03.会社の車で事故が起きた場合には?


03.会社の車で事故が起きた場合には?


盗難車で交通事故が起きた場合には、運行供用者としてその保有者も責任を負うかという問題があります。こういった場合、その盗難された状況で責任の有無が変わってきます。盗まれた原因が、保有者に落ち度があれば責任を負うし、落ち度がなければ責任を負いません。

具体的には下記の例があります

落ち度があると見られる場合
エンジンをつけたまま、コンビニを買いものをしていた場合。


落ち度がないと見られる場合
車庫に保管してあったのに、鍵を壊された場合。


(責任根拠:自賠責3条、民法709条)


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01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?


02.盗難車で事故が起きた場合に、その保有者の責任は?


04.車の名義人は、常に責任を負うのか?


05.従業員のマイカーによる事故は使用者は責任を負うのか?


06.元請業者は下請業者の人身事故の責任を負う?


07.修理業者が事故を起こした場合にはユーザーにも責任はある?


08.親が子に名義を貸した場合に責任の所在は?


09.子が事故を起こした場合の親の責任は?


10.従業員の事故に代表取締役個人が責任を負うことはあるのか