人身事故>死亡事故の賠償責任者ついて>01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?
01.借用者で人身事故を起こしたときに貸主も責任負う?
盗難車で交通事故が起きた場合には、運行供用者としてその保有者も責任を負うかという問題があります。こういった場合、その盗難された状況で責任の有無が変わってきます。盗まれた原因が、保有者に落ち度があれば責任を負うし、落ち度がなければ責任を負いません。
具体的には下記の例があります
落ち度があると見られる場合
エンジンをつけたまま、コンビニを買いものをしていた場合。
落ち度がないと見られる場合
車庫に保管してあったのに、鍵を壊された場合。
(責任根拠:自賠責3条、民法709条)
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