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01.自転車の通行


道路交通法では、自転車は軽車両に分類されていて、歩行者とは区別してあります。
その理由は自動車と歩行者を区別することによって、交通弱者である歩行者の交通の安全が守れるからです。


自転車の通行場所は、原則として車道の左側です。
ちなみに歩行者は歩道の右側を通行するもので、本来なら自転車は歩行者の安全を確保するために
歩道を走ることができません。


例外として、路側帯のある場所で、歩行者がいなく、またいたとしても歩行者との間に安全な距離が保てる場合、自転車は適切な速度と方法で路側帯を走ることができます。また、この場合でも、歩道を走る事は出来ません。


かりに、自転車が歩道を走らなければならないときは、自転車を押して歩くほかありません。
この場合、自転車は歩行者とみなされます。


しかし、「自転車通行可」の道路標識のあるところは、歩道の車道寄りを自転車は通ることができます。


このように、自転車は交通弱者ではありますが、歩行者に対してのみ交通強者です。
歩行者を優先するのは当然で、ましてや、歩行者にベルを鳴らして自転車を走行することは許されません。


ちなみに、自転車同士が並進する事は原則として禁止されています。
(道路交通法19条)




 自転車は原則として車道の左側を走るもので、一定条件の下、路側帯または歩道の車道寄りを走ることもできる。

 交通事故で
「車道を走っている自転車が悪い!」
は通用しない。

 交通事故で 並進している自転車には、過失が出る。



注意:一輪車は自転車ではありません。
自転車専用道路というのも存在します。


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