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20、刑事記録を調べて示談を有利にする
交通事故が発生すると、警察に届け出なければなりません。これに怠ると3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。そして警察に届け出ると、警察官は刑事事件の記録を作成します。
この記録は警察官が作成する事から、実務では客観的で正確であるといわれています。そこで、この記録を使って民事における示談を有利に運んでしまいます。
しかし、この記録のその入手方法は色々な制約や決まり事があり厄介なのでここで紹介します。
まず、一番簡単で確実なのは、刑事訴訟法53条に基づき閲覧・謄写をすることです。
この場合は、その交通事故の刑事裁判で使用された全ての書類が所轄の検察庁で公開されています。但し、罰金刑のときは、保存期間が3年と短いので注意が必要です。
(懲役刑は5年)
しかし、上記の方法は加害者が不起訴や裁判中の時は利用する事が出来ません。
そこで利用するのが、民事訴訟法226条です。これは、その交通事故に関する損害賠償請求が調停や裁判で行われている時に、裁判所からそれらの刑事記録を取り寄せてもらう事ができる制度です。
ただ、相手が不起訴のときは、実況見分調書のみの取り寄せになります。
*私は、警察官の作成する実況見分書が公正で正しいとは思いません。
明らかにおかしいものが散見しています。しかし、実務では「警察官の作成した書類は正しいもの」との前提から物事が進んでいきます。仮にこれを否定するならば、自らが交通事故解析調査をし、否定しうるだけの根拠を示さなければなりません。
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