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17、治癒見込みを活用して慰謝料を多くもらう。

 

自賠責基準では、実治療日数×2と治療期間を比べてどちらか小さいほうに4200円を掛け合わせて慰謝料を算定します。

治療期間とは、起算日から最終日までの期間を言います。
最終日とは、医師が治癒と判断したときの日を言いますが、治癒見込と判断した場合には、
その判断された日より7日後が最終日となります。

これを上手く利用し、慰謝料の増額に勤めます。
例えば、事故当日から連続して3日間治療して「治癒」となったとします。
この場合の自賠責基準の慰謝料は12600円です。
計算式は、実治療日数3日×2と治療期間3日を比べてどちらか低い方に4200円を掛けます。
→4200円×3日=12600円


しかし、これが治癒ではなく、治癒見込みであったらならば、どうでしょうか。
治癒見込みでは、治療期間に7日を足した日にちがちりょうきかんとなります。
従って計算式は、実治療日数3日×2と治療期間3日を比べてどちらか低いほうに4200円を掛けます。
→4200円×6日=25200円

すごいですね。
慰謝料が2倍になりました。

つまり、このような時は、医師に本当に治癒かどうかを問いただし、
治癒見込みではないのかと訂正を申し出る事で、
設ける事が出来るといえます。


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