HOME>戦略定義>17.傷跡の後遺障害認定は6ヶ月経ったらすぐにやる!
17.傷跡の後遺障害認定は6ヶ月経ったらすぐにやる!
交通事故で負った傷跡が後遺障害に該当すると慰謝料が支払われます。
傷跡に対して後遺障害認定の申請を行う時期は、創面癒着後6ヶ月となっているので、
抜糸したときから6ヵ月後に残った傷跡で後遺障害認定を申請することになります。
しかし、保険屋さんは「全てが終わってからまとめてやりましょう!その方が手間が省けます。」などと、もっともらしい事を言ってきます。
ここで冷静になって考えます。
傷跡は、期間が経てば経つほど萎縮して小さくるのではないでしょうか。
5センチで409万円もらえるはずの慰謝料が、1ミリ萎縮して4.9センチになったばかりに93万円になってしまっては、その感情はどこにやればよいのでしょうか。
6ヶ月たってすぐ申請をしても、1年たって申請しても、後遺障害認定の材料は申請時の傷跡の長さだけです。
6ヶ月経ったら、とりあえず傷跡に対する後遺障害申請を行う!
わすれずに実行してください。
交通事故戦略サポートInfoでは、後遺障害申請ならびに申請が認められなかったときにする異議申し立てお手伝いをしています。
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