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16.自賠責保険の被害者請求をごまかす方法



自賠責保険金の請求に時効があることは、自賠責保険金請求の時効で説明してありますが、
ついうっかり被害者請求を忘れてしまい、事故日から2年を過ぎてしまったなんてことが
あるかもしれません。

時効が過ぎれば、被害者請求はできないので、そんな時には、加害者請求で解決します。


時効にかかっても、保険会社が支払うと言えば、支払を行っても違法ではありません。

しかし、これは法律上の話で、現実はそう甘くはありません。というより、ありえません。


では、どうするか。


被害者請求が駄目なら、加害者請求をしてもらいます。
押しても駄目なら引いてみるってところです。
自賠責保険では、加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から2年で時効となります。
つまり、事故日から2年が経過し、被害者請求が時効になっても、
加害者に請求をしてもらえば時効は関係なくなります。


しかし、加害者請求は、加害者が被害者に対して現実に損害賠償金を支払うことが第一条件です。
加害者が支払を行ったうえで、保険会社に請求を行います。


この加害者請求までたどり着くには、いくつかのハードルがあります。
そこで、戦略的な考え方で実利を手中に収めに行きます。
その方法は、ここで詳しく説明することはできませんが、
今回はこういった方法があるということをご紹介しました。


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