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10、後遺障害は被害者請求!のススメ
人身事故では加害者の任意保険会社が介入してくると、一括払いが行われます。
一括払いとは、任意保険会社が任意保険金と一緒に、自賠責保険が適用されべき部分を立替えて支払うものです。この時、任意保険会社は被害者に自賠責保険金と任意保険金を合わせて支払った後に、自賠責保険に対して加害者請求をします。
被害者にとっては、わざわざ自賠責保険に被害者請求をする必要がなくなるので、便利な制度(サービス)です。
しかし、デメリットもあります。
それは、示談の成立がしなければ後遺障害の賠償金が支払われないということです。
交通事故の後遺障害と認定されるには、自賠責保険の調査事務所に認定してもらう必要があります。
そこで、任意保険会社はもっともらしく「慰謝料を払いますので、後遺障害を認定してもらってください」などと言ってきます。そこで被害者は後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に送付します。すると、任意保険会社は加害者の任意保険会社という立場で事前認定という後遺障害の申請を行います。
後遺障害が認定されると、自賠責保険から後遺障害の慰謝料や逸失利益の保険金が支払われます。しかし、この事前認定を行うと、その賠償金は 任意保険会社が握ります。そして、任意保険会社は、示談が成立しないとそのお金を被害者には支払ってくれません。この辺 に、任意保険会社のしたたかなたくらみが見え隠れしています。
次のデメリットとしては、任意保険会社は自らの腹を痛める事になるので、被害者を後遺障害に該当させたくないのは明らかなのです。そこで、まともな後遺障害の申請や異議申し立てなどはしてくれるはずがありません。ましては、書式が自由な異議申し立てにいたっては「異議を申し立てます」の一言で終わりです。本来なら、「なぜ、後遺障害が認められなくてはならないのか?」「日常ではどれだけ不憫な思いをしているのか」その他後遺障害が認められやすいよ うに整理した書面 を作成して異議申し立てを行わなければなりません。
これを、相手方の保険会社がまともに行うと思いますか?
ボクシングの試合に例えれば、審判が対戦のボクシングジムの関係者で固められている中で判定をするようなものです。
最近、こんなことがありました。後遺障害が非該当になると、その非該当になった理由が自賠責保険より送られています。任意保険会社が後遺障害の申請を行うと、この通知は任意保険会社に送られます。この通知を任意保険会社は「そんなものはない」と、隠していたのです。その通知にはその後の異議申し立てを行 う上で重要なポイントが記載されているからです。
これの対策を行えば、後遺障害が認定される確率がぐんとアップするのです。
それを隠してしまう任意保険会社。
もちろん、この件は私に相談があったので、結局任意保険会社には理由書を提出していただきました。
話は戻りますが、被害者は任意保険に任せずに自賠法16条に基づき、後遺障害の申請を行います。もちろん、異議申立も自らが行います。(当事務所が代行します!)そして、自賠責基準での慰謝料、逸失利益などの等級別賠償金を直接 得ることが出来たら、 上乗せ部分を任意保険会社に直接請求するなり、裁判所基準との差額を得るために粉センに申し立てを行います。
例えば、後遺障害3級の慰謝料は自賠責基準で829万円です。
しかし、裁判所基準、つまり粉センで認められる金額では1990万円になります。
なんと、その差は1161万円です。差額が支払元金を超える、この戦略のすごさがわかります。
最後にもう一度繰り返します。任意保険会社には後遺障害に関する一切の手続きは行わせてはいけません!自ら行うか、当事務所へご依頼ください!
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