HOME>戦略定義>09.無責の事故で自賠責を得る方法
09.無責の事故で自賠責を得る方法
自賠責保険は、怪我をした側が100%悪い時などの無責の3条件が成立する場合には、
保険金は支払われません。しかし、99%なら50%の減額ですみます。ここに目をつけ、
自賠責保険の支払を受けるテクニックがあります。
例えば、センターラインオーバーの車Aが車Bに突っ込んだとします。
しかし、被害者のA車の運転者が負傷した場合、このほとんどがB車は無責になり、
自賠責保険は支払われません。
ここで、仮にB者が「もう少しブレーキを早くかけていたら事故を防げたかもしれない」と、
自認してくれたら、自賠責保険は3割減くらいで支払われるかもしれません。
事実関係や状況を判断して、B車の運転手に自認書を書いてもらい、
うまく自賠責に請求すれば、3割くらいの減額ですむかもしれないのです。
自認してもらう方法などはオフレコですが、これもひとつの正当なテクニックです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?
無料メールお問合せ→
件名はそのままで
加害者のための示談交渉の話術テクニック
道路交通法に基づくテクニック
示談以外の解決方法
