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02.警察への供述注意点と苦情の申立て
交通事故が発生したら、警察に届け出なければなりません。
届け出ると当事者は警察から事情聴取を受けます。当事者は身事故ならば、
業務上過失傷害の可能性もあるのできちんと対応したいです。
もっとも大切なことは「曖昧なことは言わない」事です。
なぜなら、警察官に対して「見ていなかったかもしれない」などと曖昧に供述すると
「見ていなかった」と断定的に調書を書かれてしますからです。
わからないことや曖昧なことは「わかりません」とはっきり言います。
一度作成された調書を変更させることは限りなく難しいです。実務ではこれらが損害賠償の判断資料になることから、調書へのサインは慎重に行います。また、交通事故証明には「この証書は、損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません」と書いてありますが、実際には示談交渉のときにこの交通事故証明の内容が大きな役割を果たしてしまいます。
ここだけの話、警察には書類作成のマニュアルがあるらしいです。
日時などだけを変えた同じ内容の実況見分や供述が存在するのがその証拠です。
そりゃ適当な書類ができてしまうはずです。
もしも、一連の警察の対応に不服があるときには県警本部の「警察官の職務執行に関する相談」や「監察110番」に抗議をします。決定的な効果はありませんが、今後の対応にそれ相応の効果が期待できます。(上司が謝ってきたりします)
なお、実況見分書は警察や検察から取り寄せることができますが、相手方の供述調書は裁判で判決が確定したときのみ手に入れることができます。ですから、不起訴では手に入れることができません。
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