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01.交通事故の治療には絶対に健康保険を使う


交通事故で負った怪我の治療には健康保険や労災保険が使えます。
この事実に間違いはありません。
しかし、病院では経営上の理由から保険の適用を拒否することがあります。

経営上の理由?

そう、病院は健康保険や労災保険を使うよりも自由診療のほうが儲かるのです。だから、健康保険の適用を拒否することがあります。儲けのカラクリはこうです。病院での 治療の場合、医療行為に対して点数が決められています。病院はその点数を変えることはできません。
そして、治療後に合計された点数に10円をかけるのが健康保険で12円をかけるのが労災保険です。 この単価は変えることができません。100点ならば治療代は1000円、若しくは1200円になります。ところが、自由診療の場合にはこれが20円であろうと30円であろうと自由診療なので単価設定は"自由"なのです。しかも、被害者にとって健康保険で通常の負担額はその3割、労災保険で負担ゼロですが、自由診療では10割です! つまり、健康保険を使用した時の自己負担3.000円の治療が、自由診療では20.000円以上もするのです!

対策:保険の適用を拒否する悪質(といっていいでしょう)な病院には
昭和60年の大阪地裁判決を引用します。

「健康保険取り扱いの指定を受けている医療機関である限り、
保険証の提示をして健康保険の利用を求めれば、これを拒否することは出来ない」

さらに、厚生労働省の通達を引用します。
「交通事故も一般の交通事故ととなんら変わりなく健康保険が使える」
交通事故の治療で保険適用を拒否されたら、この二つをビシッと病院に教えてあげましょう!

ちなみに、業界用語では自由診療から保険診療に切り替えることをことを
「ケンキリ」といいます。

ケンキリしてください。」

この一言で、事務の人は「素人ではないな」ということで保険適用をしぶしぶ了解するかもしれません。もちろん、健康保険の適用は交通事故受傷時(初診時)からです。



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