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歩行中の交通事故には専門家に意見を!

歩行者の交通事故の特徴といえば、直接事故の衝撃を受けるのでその受傷の程度が重い、示談交渉と自ら行わなければならない、過失が発生する場合が多く示談が難航する、といった歩行中の被害者に不利な事が多いです。

歩行者が事故にあうと、入院になる事もあります。そうなると、事故の手続きなどで解らない事は専門家の意見を聞く必要が出てきます。加害者の保険会社が全て良いように行ってくれるというのは全くの妄想で、あくまでも、賠償責任のある加害者に過ぎず、払い渋りが直接の企業利益になるある現実には変わりありません。

入院していると、保険会社の担当者がやってきて、「健康保険を使ってください」と言ってくる場合が多いです。これにはいろいろ理由がありますが、主として医療費を抑えるという目的があります。医療費が抑えられれば加害者の負担も減り、場合によっては自賠責保険内(上限120万円)で解決が出来る可能性もあるので、自賠責解決の場合は任意保険会社の手出しはなくなるので健保使用が奨められます。

健保使用では、過失が発生している場合、被害者にもメリットがあります。それは、慰謝料が増えるという事です。医療費は加害者が全額立て替えるr場合が多く、この場合は、最終的な医療費の被害者過失負担分は、慰謝料から差引かれる事になるからです。慰謝料も過失相殺の対象なので、過失減額された揚句、医療費の過失分を差し引かれては、交通事故の慰謝料としての十分な慰謝料を手元に残す事が難しくなってしまいます。

歩行中の事故であれば、後遺症が残る可能性も高いでしょう。

だからこそ、歩行中の事故では、専門家のアドバイスが必要なのです。

なお、歩行中の事故でも補償される人身傷害保険に加入している場合には、人身傷害保険に対応を任せるという方法もあります。しかし、通院慰謝料や後遺障害慰謝料は定額であり増額の余地はありません。例えば、後遺障害14級の人身障害慰謝料は40万円、しかし、裁判所基準では110万円となっており、その差は歴然です。過失や加害者の対応などを踏まえて、人身障害を使用するか否かを決めるべきです。

スムーズな解決と適正な賠償金、つまり、手間がかからず賠償金を沢山頂くには専門家に一度相談を行ってみてください。

人身傷害保険で、保険中の事故もカバーされるものに加入をしていれば、人身傷害保険で対応をする事も可能です。とはいっても、人身保険も損保会社である事は変わりなく、歩行者のいいなりになる事はありません。しかも、通院慰謝料や後遺障害慰謝料が予め決まっており、増額交渉の余地がないというのが非常に難点です。


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