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後遺障害
後遺障害の申請と後遺障害が非該当になった場合の異議申し立てを行います。
裁判以外では
後遺障害は自賠責保険に認められて初めて、その損害賠償が支払われます。
初めて後遺障害の申請を行う場合には二つのパターンがあります。
1、任意保険(加害者)が治療費の支払いなども行っていて後遺障害の申請も行う。
2、自賠責保険に被害者が請求を行っていたので、その延長として後遺障害の申請を行う。
ここで問題なのが1の場合です。
10.後遺障害は被害者請求! のススメ
おわかりいただけたでしょうか。
後遺障害の獲得をする場合には、被害者が直接後遺障害の申請をし、
申請が認められなかった場合には異議申し立ても被害者が自ら行います。任意保険会社(加害者)任せにしないこの後遺障害獲得の流れは交通事故処理実務では常識となっています。
依頼の流れ
1.相談フォームよりメールを送ります。
2.何度か詳細を確認し、行政書士と依頼人との間で委任契約を行います。
3.こちらより、委任契約書などを送付します。
3.必要書類、委任契約書を送付していただきます。この時から料金が発生します。
10.000円(異議申立29.400円)は先払いです。
宛先:272−0836 千葉県市川市北国分2-6-7-302 |
4.業務の遂行。
依頼人と連絡を取りながら、後遺障害の等級獲得に向けて戦略を実行します。
5.業務の完了。
等級認定もしくは、解任をもって、業務の完了となります。
6.清算。
残りの料金がある場合には清算を行います。ただし、事前了解を得ていた範囲内の料金
その他特別に必要となった郵送料
| 後遺障害の初回申請 | 等級不服の異議申立 | |
|
着手金 | 10.000円 | 29.400円 |
成功報酬 |
保険金に経済的利益をかけてから10.000円を差し引いた金額 |
保険金に経済的利益をかけてから29.400円を差し引いた金額 |
必要経費(実費) |
無 |
一回につき1.400円 |
備考 |
異議申し立てに移行した場合には、着手金の差額である19.400円が必要 |
着手金の支払いは一度限りです。妥当な範囲で申請は何回でも行います。 |
最終的な料金の計算方法
*初回申請で後遺障害が認定された場合の費用
10.000円(前払い)+(保険金×経済的利益の表ー10.000円)
*初回申請と一度の異議申立で認定された場合の費用
29.400円(前払い)+(保険金×経済的利益の表ー29.400円)+実費
*異議申立のみの依頼で後遺障害が認定されなかった場合
29.400円(前払い)+(保険金×経済的利益の表ー29.400円)+実費
*異議申立のみの依頼で後遺障害が認定された場合
29.400円(前払い)+(保険金×経済的利益の表ー29.400円)+実費
*必要経費(実費)とは (行政書士の印鑑証明400円、郵送料1000円)×申請回数の事
*異議申し立てで後遺障害が認定されなかった場合には、実費のみのご請求となります。
*申請後の着手金の返金はいかなる場合もいたしません。
経済的利益表
経済的利益とは、行政書士が介入した事によって増額した金額のこと。
交通事故戦略サポートInfo基準
| 経済的利益 | 料金 |
| 300万円未満 | 10% |
| 300万円以上 3000万円未満 |
7% |
| 3000万円以上 | 5% |
日本弁護士連合会報酬等基準(参考)
| 損害賠償請求額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万以下 | 8% | 16% |
| 300万を超3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
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