wdcro HTML Template

会社員などの給与所得者の休業損害

□収入の算定基準□

勤務先より休業損害証明書を発行してもらい証明します。
具体的には過去3ヶ月の平均給与を90日で割った数字に休業日数を掛けるというものです。
この証明方法に疑いがある場合には源泉徴収や所得証明書を用います。

さらに、
・休業中に実際に昇給があった場合はそれ以降の収入を基礎とします。
・賞与などの減額があった場合にも、それが事故が原因ならば賠償金に算定します。
・昇給・昇進の遅延分も算定します。

□休業期間□

実際に休業し減収があった日数ですが、これは例えば被害者がなんとなく休むことを防止する為、
医師の診断書などが必要にケースもありますが、通常は上記の休業損害証明書を用います。

そして、入院の場合は100%の損害が認められますが、通院の場合には平均して100日までは50%、200日までは30%などといったように求められます。

また、休業中に有給休暇をした場合にも休業期間に変化はありません。 これは実際にその期間の賃金は減らないものも、健常な時に使える有給日数が減るからです。

さらに、後遺障害が認定された後は別に処理します。


お問合せ

関連キーワード:


質問をどうぞ

このページの質問はこちらへ(認証後に公開されます)
ブックマーク登録をして回答をお待ちください。 はてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークへ追加 Buzzurlにブックマーク この記事をLivedoorクリップにクリップ! niftyクリップに追加

“会社員などの給与所得者の休業損害”への2件のコメント

  1. 矢野 より:

    よろしくお願いいたします。
    これから休業損害証明者を提出するところなんですが、不景気によりここ2~3年は給与がかなり低く、事故前の3ヶ月間の給与を計算したところ、日額は2,000円ぐらいでした。この場合、やはり休業損害の補償はその2,000円ぐらいしか出ないのでしょうか? 因みに、事故は当て逃げ事故に遭い、頚椎捻挫で通院は計6回で終了しました。

Copyright© 2006-2012 交通事故戦略サポート. All Rights Reserved.