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休業損害と休業補償の違いって?

休業補償と休業損害の違いについて、一般解釈で説明いたします。交通事故では休業損害とされていますが、休業補償との違いは、休業とする対象日数に違いがある事です。

休業補償とは、その原因(交通事故)があって、その原因が理由で仕事を休んだ場合に支払われるものです。

休業損害とは、その原因(交通事故)があって、その原因の治療の為に通院を行った場合に支払われるものです。

休業損害は、休業補償よりもその対象範囲は狭くなっています。これを厳格に適用すると、実治療日数以上の休業損害の支払いは出来ない事になります。そこで、例えば自賠責では、特別な事情があれば実治療日数の2倍程度の休業損害を認めてきます。「2倍程度」と表現したのは、職業等によって2倍が限度だったり、3倍または4倍を認めたりとなっているからです。

ただし、長官骨骨折や脊柱の変形、圧迫骨折などでギプスを装着した場合は、その装着期間は通院したとみなされます。参考までに、むちうちの頸椎固定カラーはここでのギプスには当てはまらず、休業損害に影響を与えません。

“ 休業損害と休業補償の違いって?”への2件のコメント

  1. 倉持 より:

    月単位で内払の請求の請求の仕方についてどのようにしたらいいのでしょうか?
    去年12月に交通事故現在整形外科及び接骨院に通院中です。

    • piropi より:

      給料の締日に休業損害を作成して初回だけ源泉徴収票をつけてその後は毎月送ることになります。

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