後遺障害>後遺障害の賠償金>07.労働喪失率
07.労働喪失率
労働喪失率とは、後遺障害を負った被害者が、その後遺障害によってどの程度の労働力を喪失したのかを表すものです。
後遺障害の該当等級の喪失率を被害者の逸失利益に掛けてその額を損害額にします。
例えば、
・年収500万円の人が14等級の後遺障害を負った場合に
500万×5/100(労働喪失率)=5万
・年収1000万の人が7等級の後遺障害を追った場合に
1000万×56/100(労働喪失率)=560万
といった具合に、それぞれ5万円と560万円が後遺障害の逸失利益として賠償金として算定されます。
| 労働能力喪失率表 | |
| 障害等級 | 喪失率 |
| 第 1級 | 100/100 |
| 第 2級 | 100/100 |
| 第 3級 | 100/100 |
| 第 4級 | 92/100 |
| 第 5級 | 79/100 |
| 第 6級 | 67/100 |
| 第 7級 | 56/100 |
| 第 8級 | 45/100 |
| 第 9級 | 35/100 |
| 第10級 | 27/100 |
| 第11級 | 20/100 |
| 第12級 | 14/100 |
| 第13級 | 9/100 |
| 第14級 | 5/100 |
この労働喪失率は、自賠責で定められているものですが、実はなんら科学的根拠がありません。後遺障害の等級それぞれに該当する 労働喪失率は、労災の傷害補償日数を10で割ったものに過ぎません。例えば、労災では10級の場合には平均賃金の270日分が保障されますが、 自賠責での10等級の労働喪失率は27%です。障害12級は、労災では140日分なので自賠責では14%となっています。
常識的に考えて、障害補償日数を単純に10で割れば、労働喪失率が出ることは考えられず、適当さが伺えます。
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