後遺障害>後遺障害の賠償金>07.労働喪失率


07.労働喪失率

労働喪失率とは、後遺障害を負った被害者が、その後遺障害によってどの程度の労働力を喪失したのかを表すものです。 後遺障害の該当等級の喪失率を被害者の逸失利益に掛けてその額を損害額にします。

例えば、


・年収500万円の人が14等級の後遺障害を負った場合に


 500万×5/100(労働喪失率)=5万


・年収1000万の人が7等級の後遺障害を追った場合に

 1000万×56/100(労働喪失率)=560万



といった具合に、それぞれ5万円と560万円が後遺障害の逸失利益として賠償金として算定されます。

 

労働能力喪失率表
障害等級 喪失率
第 1級 100/100
第 2級 100/100
第 3級 100/100
第 4級 92/100
第 5級 79/100
第 6級 67/100
第 7級 56/100
第 8級 45/100
第 9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

この労働喪失率は、自賠責で定められているものですが、実はなんら科学的根拠がありません。後遺障害の等級それぞれに該当する 労働喪失率は、労災の傷害補償日数を10で割ったものに過ぎません。例えば、労災では10級の場合には平均賃金の270日分が保障されますが、 自賠責での10等級の労働喪失率は27%です。障害12級は、労災では140日分なので自賠責では14%となっています。


常識的に考えて、障害補償日数を単純に10で割れば、労働喪失率が出ることは考えられず、適当さが伺えます。



01.後遺障害に対する慰謝料金額は?


02.後遺障害によって仕事、家事ができなくなった。(逸失利益)


03.後遺障害が原因で減収があった場合は?


04.後遺障害の逸失利益は、どんなときでも算定、賠償を得られるのか。

 

05.後遺障害の等級を獲得できなくても慰謝料は請求できるのか?


06.後遺障害が原因により必要になる自動車の改造や家屋改築費は請求できるのか。


07.後遺障害の将来の治療費、介護料などは請求できるのか。


08.後遺障害の申請に時効はあるの?


09.労働喪失率

 

 

 



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