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交通事故の後遺症

 

交通事故の後遺症というのは、以下の3点をいいます。
1.傷害が治ったときに体に残った障害
2.一通り治療が終わあとに残った症状
3.治療したが完治せずに、症状改善の見込みのない固定した症状
 

上記の3点から、医師が「症状固定」と判断したときに後遺症のスタートラインにたちます。

 

交通事故実務では、治療費の削減のために保険会社が症状固定を切り出すことが多いですが、あくまでも主治医の見解が最優先と考えます。

 

具体的に、後遺症と言われるものの代表例としては、身体の喪失や機能の低下ですが、後遺症に該当するかどうかは、後遺症等級表に準じて 自賠責保険の調査事務所が認定を行います。ここで、後遺症の等級が獲得できなければ原則「交通事故の後遺症」として賠償金を得ることはできません。

 

ここで、注意したいのは後遺症に対して支払われる賠償金は二つあって、後遺症の慰謝料と傷害の慰謝料は別だということです。すなわち、交通事故で後遺症が残った場合の損害賠償金の算定項目をまとめると、以下の4点になります。

1.通常の傷害賠償金(治療費、慰謝料など)
2.後遺症に伴う将来の治療費、看護費(必要に応じて)
3.後遺症の慰謝料
4.後遺症の逸失利益
 



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