交通事故の後遺障害認定に不服がる場合にはどのような方法で異議を申し立てるのか?
不幸にも交通事故に遭い、治療6ヶ月が経過して医師が症状固定と判断した場合には、自賠責保険に対して後遺症であることを申請します。
後遺障害は14等級、140種類に分かれている後遺障害等級に該当するのか、しないのかで判断されます。症状が後遺症に該当しないと判断されると、「非該当」の通知がなされます。
この「非該当」通知に不服がある場合には、異議申立てを行う事が出来ます。もちろん、等級が低いと思われるときにも異議申し立てが可能です。異議申立ての書式は自由ですが、非該当を後遺障害認定に変更させるだけの説得力あるものが求められます。具体的には、被害者の思いや新たな医証などが必要でしょう。
異議申立ては、何度でも出来ます。納得に行くまで行うと良いでしょう。ただし、後遺障害の被害者請求では、症状固定日から3年で時効になりますので、自賠責に対する時効の中断手続きが必要になります。





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