「交通事故では健康保険は使えません」
医療機関の窓口でそう言われる人は数多く、それがこの間違った常識を世に植えつけました。
しかし、これは全くのデタラメです。
交通事故でも社会保険など、健康保険は使用できます。
なぜ、医療機関はこう言い放つのかといえば、健康保険では1点10円だからです。医療費というのは、その医療行為によって点数が決められています。つまり、医療行為の点数×10円が医療費となります。しかし、健康保険を使わない自由診療の場合は1点を何円にしようが医療機関の自由なのです。1点20円や30円、高いところで50円なんてのも聞きます。(ここまでいくとボッタクリの域ですね)
また、健康保険では医療行為に対する制限がありますが、自由診療ではこの制限が無いため、健康保険で計算を行うと103点の医療行為が、自由診療で計算を行うと500点になる医療行為があります。もちろん、治療内容は同じであり、こういった部分でも自由診療の弊害が発生します。
一例をあげると、むち打ちでのリハビリは、健康保険を使用すれば窓口負担は400円程度ですが、自由診療な場合は5000円くらいになります。
保険診療よりも自由診療の方が、特別な治療が受けられるという事実もなく、現在の交通事故での治療はそのほとんどが保険適用が可能な治療です。
交通事故で救急車で担ぎこまれても、後日健康保険証を窓口に出し「初診からの適用をお願いします」といいます。
業務上の交通事故には、労災保険を使用します。
給付内容は下記のとおりです。
療養の給付
傷病に必要な療養そのものを給付する。一般負担金は本人、家族で3割、70歳以上は1割ないし
2割である(収入による)3歳未満は2割である。また、保健医療機以外で治療を受けた場合には
必要と認められる範囲内で費用が給付される。
傷病手当金
労働ができずに賃金が支払われなかった場合には1年6ヶ月を限度にこれを補償する。
埋葬料
被害者が死亡した場合に、埋葬のための一定額が支払われる。(約一か月分の給与)




質問をどうぞ