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自転車の通行

道路交通法では、自転車は軽車両に分類されていて、歩行者とは区別してあります。

その理由は自動車と歩行者を区別することによって、交通弱者である歩行者の交通の安全が守れるからです。

自転車の通行場所は、原則として車道の左側です。ちなみに歩行者は歩道の右側を通行するもので、本来なら自転車は歩行者の安全を確保するために歩道を走ることができません。

例外として、路側帯のある場所で、歩行者がいなく、またいたとしても歩行者との間に安全な距離が保てる場合、自転車は適切な速度と方法で路側帯を走ることができます。また、この場合でも、歩道を走る事は出来ません。

かりに、自転車が歩道を走らなければならないときは、自転車を押して歩くほかありません。この場合、自転車は歩行者とみなされます。

しかし、「自転車通行可」の道路標識のあるところは、歩道の車道寄りを自転車は通ることができます。

このように、自転車は交通弱者ではありますが、歩行者に対してのみ交通強者です。歩行者を優先するのは当然で、ましてや、歩行者にベルを鳴らして自転車を走行することは許されません。

ちなみに、自転車同士が並進する事は原則として禁止されています。
(道路交通法19条)

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“自転車の通行”への8件のコメント

  1. 松尾 より:

    夜18:00頃の事故です。
    当事者:私(自転車)、相手(自動車)、相手の車の後部座席にいた人

    進入禁止(「自転車は除く」の標識あり)の幅の狭い道路に入り、無灯火で直進していた所、対向車(相手)が来たので避けようとしました。私から見て、道路の左側が路駐の車だらけだったので右側に避けました。すると相手の車は道路の中央でハザードを点け停車。右側をそのまま直進したら急に車の後部座席のドアが開き、避けきれず接触。私、と自転車は大した事無かったのですが、車には15センチほどの傷が後部座席のドアに付きました。
    運転手から「ここは一方通行の道路で君は逆走だよ。だから10:0で君が悪い」と言われました。その時は気が動転していたので気づきませんでしたが、その後確認したら「自転車は除く」と標識に書いてありました。
    その事を後日伝えると「スピードを出し過ぎてたんじゃないのか?じゃなきゃあんな傷にならない」と言われました。また「歩行者は確認できたけど君は確認できなかった」と主張してきました。
    その後、請求書の見積もりが会社に送られてきて、金額を確認したら「50万円」とあり、その内訳の半分は台車代と書いてありました。

    全額払わなければいけなのでしょうか?
    無灯火であったという過失は認めますが、相手に「前方不注意」という過失はないのでしょうか。
    走行にまったく問題ない傷なのに台車代は請求できるのですか?
    過失の割合はどうなっているのでしょうか。
    つたない文章ですみません。よろしくお願いします。

    • 行政書士 笠原 より:

      例えば、同一方向に進行する停止4輪車と単車という設定で4輪車のドアが開放され単車がドアに衝突した場合の事故の過失割合は、1:9(単車:4輪車)です。(この1:9の基本過失割合には、ハザード等の合図がついている前提です。)ここで単車が自転車の場合は1割程度過失を減算するのが妥当とされています。そして、修正要素として考えられるものを以下に取り上げます。
      ・右側通行については、事故と直接の関係はないので加算要素としません。
      ・自転車の無灯火については、1割増
      ・スピードは相手が立証できないと思われるので考慮しません。
      その他4輪車の主張は、自転車の過失を加算するに足りるものではないので、結論として過失は1:9(自転車:4輪車)と考えられます。

      なお、代車大は、修理相当期間に限って認められます。

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