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ギプスの慰謝料

自賠責保険の慰謝料は、「総治療期間×4200円」 「実治療日数×2×4200円」のどちらか小さい金額がその慰謝料となります。総治療期間は原則として交通事故日から終診時までを指し、実治療日数とは実際に通院した日を指します。

しかし、骨折などでギプスをしていた場合は、ギプスの装着期間も実治療日数として数えます。ギプスでの固定期間は通院実績がなくとも通院したとみなされるのです。つまり、その分慰謝料が増える事になります。

ただし、ここでいうギプスには、ポリネック(頸椎カラーなど)、頚部コルセット、クラビクルバンド(鎖骨固定帯)、バストバンド(肋骨固定帯)、サポーターは含みません。

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