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「治癒見込み」のテクニック 治療期間の取扱い

自賠責保険では、交通事故の怪我の治療期間は、起算日から最終日までの期間を言います。 起算日とは、初診日の事をいいますが、初診が事故日から7日以内であれば事故日が起算日となり、初診日が8日以降のときには、初診日から7日前を起算日とします。

最終日とは、医師が「治癒」と判断した日です。つまり、最後の通院日です。 この時、医師が「治癒見込」と判断すると、治癒見込みと判断した日から7日を加えた日が最終日となります。その分治療期間が増えて慰謝料も増える事もあります。

しかし、ハリ、灸、マッサージなどは、7日を加算する事はありません。つまり、常に治療最終日が最終日となります。

診断書には治癒や中止と書かずに、この「治癒見込」と書くのはテクニックとして応用できます。

なお、「中止」とは、治癒はしていないが、何らかの原因で治療をやめた時の事を言います。たとえば、患者が通院をしなくなったとか、症状固定となったとかなどです。

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