轢き逃げにあった場合、その状況によっては被害者は多大な損害をこうむります。加害者がわからないことによる精神的不安や被害額の立替払いなどです。このような苦痛に対する慰謝料というのは、別途認められるのでしょうか。
結論を言うと、慰謝料の増額は認めれます。
通常の慰謝料の○割増しといった計算方法が一般的です。
やはり、轢き逃げにあった場合には、加害者が見つかるのか?治療費は大丈夫なのか?といったように、轢逃げでない交通事故とは違い、多大な精神的な苦痛を伴うことから、それに対する慰謝料が認められるのです。
また、加害者は轢き逃げの交通事故を起こすと、法律上重たい刑罰をうけることになることはいうまでもありません。




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