慰謝料とは交通事故によって受けた精神的損害に対する損害賠償金のことです。
加害者が被害者に支払います。
通常、交通事故による負傷で必要になった医療費、休業損害などは実際にその損害があるので、賠償金を算定することは領収書や休業損害証明書などにより比較的容易です。しかし、慰謝料のような精神的損害の場合は、受けるその人によって苦痛の度合い が違ってきます。したがって、本来ならば慰謝料の算定にはバラツキがでてくるはずです。
しかし、これでは精神的な負担を多く感じた被害者には多額の慰謝料を払い、
そうでない被害者には慰謝料が適当に支払うという事態になり、
不公平さがまぬがれません。
さらに、精神的損害は外見からは判断できずに、あくまでも”自覚”となる部分が多く、数ある交通事故に対して個別に慰謝料の算定には困難を極めます。
そこで現在では、上記のような傷害慰謝料については入院、通院期間と実通院日数、怪我の状態によって算定されるとして、ある程度の定額化が進んでいます。
また、この他にに交通事故では後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があり合計3種類の慰謝料が存在する事になります。
交通事故戦略サポートInfoでは、損害賠償請求書作成の時には、客観的資料を添えて慰謝料を請求することにより、被害者の実利獲得に成功しています。
交通事故の慰謝料の種類
・傷害慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料




事故に遭いました。判例タイムズ16号の【23】にピタリ該当します。相手65・当方35だと思います。相手はバイクと歩行者なんだからバイクの方が悪いに決まってると言い張って来てます。治療費は払うのが当然と言って来てます。当方も、軽傷です。自分の過失も認めようとしない人にも慰謝料とか休業補償をしなければならないのでしょうか?過失の割合で決められないのでしょうか?相手は、自分には非が無いみたいに言ってきます。出来れば全てを過失相殺したいんですけど、駄目なんでしょうか。ちなみに自賠責しか保険はありません。相手は何も保険はありません。当方、警察の事故実況見分の際に「あなたには過失は見当たらない」とも言われ、自賠責に聞いたら「大した過失はないね」と言われました。
早速ですが、
自賠責保険から治療費等を支払う事になります。
原則相殺されない自賠責の上限は120万円なので、120万円までは過失減額をしないで支払う事になります。支払うというよりも、被害者(怪我人)に過失が大きい場合には、加害者に自賠責請求をしてもらうのが一般的です。
120万円を超えた場合には、全損害分について過失相殺がなされる事をしっかりと説明し、自賠責対象外の賠償金を請求する場合する場合も、判例タイムズ16に従って全損害について過失相殺をする事になる事を説明します。