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交通事故の治療のために留年した場合には賠償金が認められるか?

交通事故の治療のために留年を余儀なくされる場合があります。留年でなくても、補講などを受けた場合には、余計な学費、下宿代がかかってきます。それら費用は賠償金として算定されるのでしょうか?

交通事故が原因であることが立証できるのであれば、その余分にかかった費用の算定は可能ですが、自らの学力不足の場合もあるので、その認定には困難を極めます。

実際に支払をした領収書やその他の資料などで示談を進めていくことになります。

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