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	<title>交通事故戦略サポート</title>
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	<description>交通事故の慰謝料、後遺症、示談を損害賠償請求をサポート</description>
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		<title>最後の手段、自賠責保険・共済紛争処理機構</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[自賠責保険]]></category>

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		<description><![CDATA[自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責と請求者の間にできた紛争に対して、適確な解決を目指して公正な調停を行う法律に基づき設立された社団法人]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自賠責に申請をしてもその結果に不満があり、異議申し立てを行ってもらちが明かないという時には、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停の申し立てが行えます。</p>
<p><strong>自賠責保険・共済紛争処理機構</strong>とは、自賠責と請求者の間にできた紛争に対して、適確な解決を目指して公正な調停を行う法律に基づき設立された社団法人です。</p>
<p>異議申し立ての末にたどり着くのはこの紛争機関ですが、その基準は自賠責と同じです。しかし、過失に関するや後遺障害に関する事が紛争機構によって変更される確率は17％もあります。つまり、自賠責の判断の１７％は間違っているという事が言えます。</p>
<p>紛争機構での調停は全て書類によって公正中立で、専門的な知識をもっている弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が審査を行い、当事者が出頭する必要はありません。</p>
<p>審査期間は4~6か月程度で、費用は無料、その調停結果に自賠責は従うことになっています。</p>
<p>一つ注意すべきことは、<span class="blue">紛争機構に申請をした場合、再度異議申し立てをすることはできない</span>という事です。よって、調停の申立ては最後の手段となります。（その後、裁判でのみ争う事が可能です）</p>
]]></content:encoded>
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		<title>交通事故証明に手数料はいらない</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[戦略テクニック]]></category>

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		<description><![CDATA[大抵の事故では、事故証明を取り寄せる必要はありません。しかし、何らかの理由で事故証明が必要になる場合があります。（たとえば、各保険の届出や請求など各種手続き）このような場合は、わざわざ手数料を払って事故証明を取り寄せる必要はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>交通事故証明</strong>とは、交通事故が発生したという事実を証明する書面の事で当事者の住所や氏名、生年月日などが記載されています。基本的に警察に事故の届け出を行うと、<a href="http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html" target="_blank">自動車交通安全センター</a>から発行されます。ただし、交通事故証明を取り付けるには、手数料５４０円が必要になります。</p>
<p>大抵の事故では、事故証明を取り寄せる必要はありません。しかし、何らかの理由で事故証明が必要になる場合があります。（たとえば、各保険の届出や請求など各種手続き）このような場合は、わざわざ手数料を払って事故証明を取り寄せる必要はありません。加害者の保険会社に連絡をして、交通事故証明の原本照合済みのコピーを送るよう伝えれば送って頂く事ができます。この原本照合された交通事故証明の写しは、一般的な交通事故の各種手続きで求められる事故証明の原本として使用する事が出来てしまうので、手数料を支払わなくとも各種手続きが可能になります。</p>
<p>＊交通事故証明は、平成22年４月１日より６００円から５４０円に変更されました。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>お問い合わせについて＜重要＞</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[24年3月31日までを予定に電話でのお問い合わせを中断させていただきます。また、メールのお問い合わせへの返信には2~5日を要します。諸事情により、現在、行政書士と業務委任契約を結んでいる方（現クライアント）を優先に（通常 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24年3月31日までを予定に電話でのお問い合わせを中断させていただきます。また、メールのお問い合わせへの返信には2~5日を要します。諸事情により、現在、行政書士と業務委任契約を結んでいる方（現クライアント）を優先に（通常通り）対応させていただくためです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>11ヶ月ぶりに開催します。無料イベント</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[毎月5万人以上の訪問者がある戦略法務行政書士事務所の交通事故のサイト。久々の無料イベント（相談）のお知らせです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎月5万人以上の訪問者がある戦略法務行政書士事務所の交通事故のサイト。なんとか時間をとって本来あるべき<strong>無料相談</strong>サービスを開催したいと思います。（開催というよりも再開と表現すべきでしょうか。）</p>
<p><a href="http://www.senryaku.info/jiko/iben">無料イベント</a><br />
上記リンクからご確認ください。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>サーバーエラーのお詫び（現在は復旧）</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[24年1月より、WEB上からフォームにてお問い合わせをいただいた一部のメールの処理が正常に行えておりませんでした。 原因はサーバーのOSをアップグレードしたことにより、フォームのCGIとの相性が悪くが正常に作動しなかった [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24年1月より、WEB上からフォームにてお問い合わせをいただいた一部のメールの処理が正常に行えておりませんでした。</p>
<p>原因はサーバーのOSをアップグレードしたことにより、フォームのCGIとの相性が悪くが正常に作動しなかったためです。</p>
<p>ご迷惑をおかけいたしましたが現在は復旧しております。</p>
<p>フォームを利用してご連絡を頂いた方で返信がない場合は、お手数ですが今一度お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>判例：後遺障害が認められたとしても逸失利益が否定される時もある</title>
		<link>http://www.senryaku.info/jiko/han-23-2326</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[判例]]></category>

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		<description><![CDATA[後遺症が残って後遺障害と認定されたとしても逸失利益が認められるとは限らないとする判例]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="h3_4">判例要旨<br />
</h3>
<p>1.交通事故で身体機能の一部を喪失した場合でも、<a href="http://www.senryaku.info/jiko/koui-478"target="_blank" title="後遺症障害" >後遺症</a>が比較的軽微であり仕事上の不利益もない場合には、逸失利益は認めない。</p>
<p>昭和56年12月22日 最高裁判所第三小法廷</p>
<h3 class="h3_4">
理由</h3>
<p>　<br />
上告代理人佐々木鉄也、同大友秀夫の上告理由について</p>
<p>　原審は、(１)　被上告人は、昭和四七年三月一一日、本件交通事故によつて右手、右臀部に加療五日間を要する挫傷を受け、昭和五〇年一月一〇日までの約二年一〇か月にわたる通院治療の結果、身体障害等級一四級に該当する腰部挫傷後遺症を残して症状が固定し、右下肢に局部神経症状があるものの、上、下肢の機能障害及び運動障害はないとの診断を受けたこと、(２)　右後遺症は多分に心因性のものであると考えられること、(３)　被上告人は、通産省工業技術院繊維高分子材料研究所に技官として勤務し、本件事故前はかなり力を要するプラスチツク成型加工業務に従事していたが、本件事故後は腰部痛及び下肢のしびれ感があつて従前の仕事がやりづらいため、坐つたままでできる測定解析業務に従事するようになつたこと、(４)　しかし、本件事故後も給与面については格別不利益な取扱は受けていないこと、などの事実関係を確定したうえ、事故による労働能力の減少を理由とする損害を認定するにあたつては、事故によつて生じた労働能力喪失そのものを損害と観念すべきものであり、被害者に労働能力の一部喪失の事実が認められる以上、たとえ収入に格別の減少がみられないとしても、その職業の種類、後遺症の部位程度等を総合的に勘案してその損害額を評価算定するのが相当であるとの見解に基づいて、右事実関係及び労働省労働基準局長通牒（昭和三二年七月二日付基発五五一号）による労働能力喪失率表を参酌のうえ、被上告人は、本件交通事故に基づく前記後遺症のため労働能力の二パーセントを喪失したものであり、その<a href="http://www.senryaku.info/jiko/koui-18-1930"target="_blank" title="喪失期間とは" >喪失期間</a>は右事故後七年間と認めるのが相当であるとして、被上告人の年収を基準とする右割合及び期間による三四万一二一六円の財産上の損害を認定している。<span class="red">原審では後遺症を認定されたが現実に収入減が無ない場合など、不利益を受けていない場合でも労働喪失による損害を認めているが如何？</span></p>
<p>　しかしながら、かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。<span class="red">後遺症が比較的軽微で収入源が認められない場合には労働能力の喪失による逸失利益を認めないといっている</span></p>
<p>　ところで、被上告人は、研究所に勤務する技官であり、その後遺症は身体障害等級一四級程度のものであつて右下肢に局部神経症状を伴うものの、機能障害・運動障害はなく、事故後においても給与面で格別不利益な取扱も受けていないというのであるから、現状において財産上特段の不利益を蒙つているものとは認め難いというべきであり、それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。<span class="red">収入減を発生させないように努力したとか、仕事の性質上不利益がある場合には、認めるが、</span></p>
<p>原審が以上の点について何ら審理を遂げることなく、右後遺症の存在のみを理由にこれによる財産上の損害を認めている点で、原判決には損害認定に関する法令の解釈、適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるといわざるをえず、論旨は理由がある。そして、被上告人の本訴請求は、同一の交通事故によつて生じた身体障害に基づく損害の賠償を請求するものであつて、各費目別の損害額は相互に密接に関連し、上告人の本件上告も右の趣旨で原判決全部の破棄を求めるものと解しえないではないから、原判決中、上告人敗訴部分は、結局、その全部の破棄を免れない。そして、叙上の点を含め、さらに本件損害賠償額について審理を尽くす必要があるから、右破棄部分につき本件を原審に差し戻すのが相当である。<span class="red">この点につきもう一度審理をしてしなさい、といっている</span> 　</p>
<p>　よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。</p>
<p>　　　　　最高裁判所第三小法廷</p>
<p>　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　横　　　井　　　大　　　三</p>
<p>　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　環　　　　　　　昌　　　一</p>
<p>　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　伊　　　藤　　　正　　　己</p>
<p>　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　寺　　　田　　　治　　　郎</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>年末年始のお知らせ</title>
		<link>http://www.senryaku.info/jiko/nikki-6-2298</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[年末年始は完全休業日はありません。 ただし、電話がつながりにくい状態が予想されますが、メールは通常通り対応いたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末年始は完全休業日はありません。<br />
ただし、電話がつながりにくい状態が予想されますが、メールは通常通り対応いたします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>医療照会</title>
		<link>http://www.senryaku.info/jiko/iryou-18-2295</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療関係費]]></category>

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		<description><![CDATA[加害者の保険会社が行う医療照会について]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医療照会とは病院（医師）に対して病状の確認を行う事を言います。</p>
<p>ここでは、加害者保険会社が行う医療照会について説明します。</p>
<p>保険会社が医療照会を行うのは、今後の見通しを立てるためです。つまり、「いつまで治療継続が必要なのか」というところを調査するのです。他にも、休業の必要性や交通事故との因果関係について調べる時もあります。</p>
<p>そしてその方法は、書面による照会と面談による照会の2つの方法があります。大抵の場合、急いでいる時は面談による照会が行われます。</p>
<p>事故後間もなく医療照会が行われるのは、休業損害が高額、事故が比較的軽微などで保険会社が「今後の見通しを立てたい」と考えている時です。病名だけでは、被害者の状態が把握できない時も行われます。</p>
<p>頸椎捻挫や腰椎捻挫などで、自覚症状のみの受傷で事故後半年程度で医療照会が行われた場合は、「間もなく治療を打ち切る」というサインで治療打ち切りに向けて動いているのがほとんどです。</p>
<p>骨折なども場合も、医療照会が行われた場合は、治療の打ち切りを考えている事がありますが、打ち切りになる可能性は医師の回答次第で、「医療照会＝打ち切り」とは言い切れません。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>休業損害と休業補償の違いって？</title>
		<link>http://www.senryaku.info/jiko/kyuson-15-2286</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[休業損害]]></category>

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		<description><![CDATA[休業補償と休業損害の違いはその対象日数に違いがあります。自賠責での認定は多少柔軟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>休業補償と休業損害の違いについて、一般解釈で説明いたします。交通事故では休業損害とされていますが、休業補償との違いは、休業とする対象日数に違いがある事です。</p>
<p><strong>休業補償</strong>とは、その原因（交通事故）があって、その原因が理由で仕事を休んだ場合に支払われるものです。</p>
<p><strong>休業損害</strong>とは、その原因（交通事故）があって、<span class="bg_gray">その原因の治療の為に通院を行った場合</span>に支払われるものです。</p>
<p>休業損害は、休業補償よりもその対象範囲は狭くなっています。これを厳格に適用すると、実治療日数以上の休業損害の支払いは出来ない事になります。そこで、例えば自賠責では、特別な事情があれば<span class="blue">実治療日数の2倍程度</span>の休業損害を認めてきます。「2倍程度」と表現したのは、職業等によって2倍が限度だったり、3倍または4倍を認めたりとなっているからです。</p>
<p>ただし、長官骨骨折や脊柱の変形、圧迫骨折などでギプスを装着した場合は、その装着期間は通院したとみなされます。参考までに、むちうちの頸椎固定カラーはここでのギプスには当てはまらず、休業損害に影響を与えません。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>交通事故で労災保険は使うべき？</title>
		<link>http://www.senryaku.info/jiko/rousai-12-2255</link>
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		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piropi</dc:creator>
				<category><![CDATA[労災保険]]></category>

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		<description><![CDATA[交通事故では労災保険も使用できますが、労災を適用するべきか、労災を使用しないか、その選択について説明。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勤務中や通勤等中の<strong>交通事故</strong>では、<strong>労災保険</strong>が使用できます。</p>
<p>被害者が労災保険を使用して給付を受けた場合は、後日労災は加害者（加害者の保険会社）に請求を行うので、結局は加害者が賠償金を負担する事になります。</p>
<p>ただし、双方に過失が発生する事故では、加害者が負担するのは加害者の過失分だけで、残りは労災が負担してくれるので労災を使用する選択になりますが、自賠責保険の120万円で足りると予想される場合には、わざわざ労災の手続きをしなくとも被害者に過失分の負担はありません。（自賠責で過失減額されない事故に限る）つまりこの場合は、労災を使用しない選択になります。</p>
<p>では、<strong>追突事故</strong>などで被害者に過失がない無過失事故の場合はどうなのでしょうか。</p>
<p>これは、被害者の自由な選択でどちらでも構いません。なぜならば、労災が支給した金額全てが加害者に請求されるので結局は加害者が全額支払うことになり、また、いずれの場合も被害者にも何ら金額的負担は発生しないからです。（突き詰めていけば、労災の選択となりますが、ここでは時い自由な選択としておきます）</p>
<p>ただし、<span class="bg_gray">休業損害が発生した場合はこの考えとは違う考え方</span>になります。</p>
<p>休業損害が発生した場合の補償は、労災からその6割が支給されてから残りの4割を加害者が支払うことになります。保険会社に対する休業損害の請求では、しばしばその請求期間がいつまでなのかという争いが生じます。これに比べると、労災の休業補償は緩やか（ただし、個々の案件によって異なる）です。その緩やかな規準に保険会社も合わせて支払ってくる場合が大多数（絶対ではありません）なので、保険会社と休業損害の交渉を行う手間が省けるというメリットがあります。</p>
<p>さらにもう1つ、交通事故で労災を使用すると特別支給金という賃金の2割分が支給されます。これは加害者とは全く関係ない次元にあるものなので、「給料の2割が多くもらえる」という感覚で受け取れるというメリットがあります。</p>
<p>以上、交通事故で労災は使用するべきか？述べましたが、これは一つの考え方で正解ではありません。ただ、一つ言える事で間違いがないのは、迷った時は労災を使用する選択です。これによる実害はないからです。</p>
]]></content:encoded>
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