交通事故で被害者が死亡した場合に、「もし生きていたらどのくらいの利益が得られたか」が問題になります。加害者は被害者の遺族にその利益を賠償しなければならないからです。利益とは労働の対価として得られる収入のことです。この失われた利益を、専門用語で逸失利益といいます。死亡事故の逸失利益の計算式は次の通りです。
収入×(1-生活費控除率(※1))×中間利息控除数(※2)
※1
死亡した本人の生活費相当分を、収入から控除するという実務から生み出された数値
※2
中間利息数とはライプニッツ係数のことで、本来は分割して受け取る収入を一括で受け取るために、
年5%の利息を複利で差引くための係数
この逸失利益の算定で一番厄介なのが「収入」です。サラリーマンの場合には所得証明が容易ですが、自営や無職者などの場合には示談の際に「何を基礎とするか」で必ず揉めることになります。
ここでは主に収入について説明します。
- サラリーマン(会社員)、給与所得者の逸失利益
実際の給料もしくは賃金センサスを用います
- 給与所得者の昇給、ベースアップの取扱いはどうなっているの?
立証できれば請求が可能です
- 交通事故で死亡した場合の退職金はどうなるの?
時と場合によって退職金を賠償金とするのが良いです
- 事業所得者(自営)の場合、専従者給与は逸失利益となる?
専従者給与が途絶える場合は対象になる場合があります
- 家事従事者の場合、「主婦」に限らない!
主夫でも大丈夫です
- 学生、生徒、幼児の死亡事故時の逸失利益
交通事故で死亡した学生、生徒、幼児の逸失利益については、収入が無くても算定されるのでしょうか。 この逸失利益の問題は昭和39年の最高裁判所の判決により認めることとなり、以後その賛否については争いがありません。 ただ、やは [...]
- 高齢者、年金受給者の死亡事故の逸失利益
高額にはならずともきちんと計算されます
- 無職(失業者)の死亡事故の逸失利益
立証が可能な範囲で賠償金とします



