交通事故では当事者は加害者と被害者に分かれるのが一般的です。 加害者が被害者に対して、交通事故で生じた損害を全て賠償するのかといったら、 そういうわけではありません。
公平の観点からその過失に応じて加害者何割、 被害者何割といった具合に損害金の負担率が決まります。
そして、他に様々な要因から減額がなされたり増額がなされたりするので、 実務での損害賠償算定には欠かせない知識となっています。
ここではその交通事故で発生した損害の過失・減額要因について説明します。
「過失相殺」・・・被害者の過失分を損害額から相殺すること。過失割合・過失相殺で説明
「損益相殺」・・・各種の給付を賠償金から控除すること。損益相殺で説明
「素因減額」・・・被害者の心や体が要因で損害が拡大すること。減額要因で説明
「好意同乗・無償同乗減額」・・・同乗者が運転者との人間的関係で同乗すること。減額要因で説明
「自殺の場合の減額」・・・受傷の程度で自殺した場合。減額要因で説明



