物損事故>賠償金>その他の賠償金>03.衣服や眼鏡が破損した場合


03.衣服や眼鏡が破損した場合


交通事故にあってしまった場合に、衣服が破れたり眼鏡、入れ歯が壊れた場合には、
その賠償金はどのような取扱いがなされるのでしょうか。
 

原則として、着用衣服、メガネ等は必要かつ妥当な範囲で人身事故の損害として認められます。しかし、人身事故の自賠責保険では、認められるか微妙なところです。というのは、支払基準では、衣着や腕時計は含まないとされているのですが、裁判例では着用衣服は含むとされているものが多いからです。
 

とりあえずは、身体に密着し、身体の機能を補完するものは人身事故の損害と覚えてください。
その上で、必要性と妥当性から判断し決めていく事になります。

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