物損事故>賠償金>07.代車使費用について


07.代車使費用について


交通事故で車両を修理又は買換える間に、代車を使用することがあります。
この場合に、代車費用がどどれくらい認められるのかといった問題があります。


代車の必要性
代車費用が認められるためには、その必要性が無ければなりません。
例えば、日常生活に必要不可欠な場合、営業用に使用していた場合などは認められますが、
被害者が他に自動車を保有している場合は、その車が被害車両の代わりを果してくれるので、
代車は認められず、個別事情により代車の必要性が認めれ無いときには、公共交通機関の費用の限度で損害が認められるに過ぎません。

 

代車費用の相当性
代車費用は無制限に認められるものではありません。たとえ、高級車が被害にあったとしても、
それと同様の代車費用が認められるものではありません。

大体が被害車両のワンランクかツーランク下の車のレンタル代が認めらるのが通常です。
ただし、被害車両が高級外車であったとしても、認められるのは高級外車のレンタル代ではなく、
それより低額な国産高級車の限度です。

実務では国産車で5000円〜1万5000円、外車で1万5000円〜2万5000円程度が多いです。

 

代車の使用期間
代車の使用期間については、修理が可能ならばその修理期間、買換えが必要ならばその買換えに要する期間です。しかし、実際に使用した期間が認められるので、修理日数がそのまま認められるわけではありません。

また、全損で買換えが必要な場合に認められる代車期間は、2週間から1ヶ月です。
(実務の多くは2週間)

 

下記にて代車費用についての裁判例を紹介します。

ロールスロイスの代車について、国産高級車クラスの一日2万円で80日間認めたもの
(東京地裁H8年5,29)

ベンツの代車費用として、会社所有のボルボの代車費用を一日につき5000円を認めたもの
(神戸地裁H8、9、20)


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

只今、交通事故に関するメール相談は有料です。詳しくは→交通事故のメール相談とは?

無料メールお問合せ→メール件名はそのままで