物損事故>賠償金


賠償金について


交通事故で人以外の「物」を壊した場合には、その壊した物に対する賠償責任が生じます。
法律は金銭賠償を原則としているので、壊れる以前の物を用意する必要は無く、交通事故以前の状態に戻すための修理費を賠償します。

しかし、どうにも修理ができないぐらい壊れてしまった場合には、交通事故直前のその物の価値、つまり時価で金銭賠償をします。もちろん、その修理費は社会的に妥当な金額でなくてはなりません。

なぜ、金銭賠償なのか?

よく被害者は「同じものを用意しろ」と言う時があります。しかし、全く同じ中古品などこの世に存在することはありません。キズの具合、消耗品の程度、製造からの月日、たとえ、コップひとつにしたって同じ中古品というのは存在しません。(そもそも全く同じかどうかなんて立証できません。)
そうなと今度は「新品を用意しろ」と言います。しかし新品を用意するとなると、被害者が得をすることになるので、これも認められません。

そうなるとやはり、お金による賠償ということが妥当となります。






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