物損事故



交通事故による物的な損害は、「物損」として処理されます。

大抵の対象物は、自動車、バイク、自転車ですが、その他にも建物、道路設備、動物、営業損害なども
対象になります。

人身事故との大きな違いは下記のとおりです。

1.自賠責法が適用されず、民法709条の不法行為で処理される。
これは、自賠責法が適用されないため、自賠責からの支払が行われないということです。
もちろん運行供用者責任もありません。支払は保険会社、加害者が行います。

2.被害者が被害を加害者に対して立証しなければならない。
これは自賠責法が適用されないため、一般的な損害賠償と同じように、その被害の立証は被害者側にあります。さらにに、加害者に故意又は過失があることも立証しなければなりません。(自賠責の場合には、加害者側に立証責任がありました。)

賠償金

賠償金事故により壊れた物に 対する修理費の説明。自動車、バイク、自転車、家、衣服等
過失割合当事者の過失の程度によって賠償負担額に違いが出ます。
賠償責任者誰が賠償金を負担するのか?といった問題があります。

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所長 笠原 仁
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メッセンジャーについて
交通事故処理

千葉県行政書士会の
交通事故処講座を受講し
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