交通事故にあってしまった場合に、衣服が破れたり眼鏡、入れ歯が壊れた場合には、その賠償金はどのような取扱いがなされるのでしょうか。
原則として、メガネやコンタクトは必要かつ妥当な範囲で人身事故の損害として認められます。つまり、自賠責保険でも支払われるという事になります。しかし、着衣などは人身事故の自賠責保険では、認められませんが人身損害として認められる場合がります。というのは、支払基準では、衣着や腕時計は含まないとされているのですが、裁判例では着用衣服は含むとされているものが多いからです。
とりあえずは、身体に密着し、身体の機能を補完するものは人身事故の損害と覚えてください。いずれにしても、自賠責から支払われるものは自賠責で解決したいと考えるのが保険会社なので、それが物損なのか人損なのかは任意保険会社の判断に任せてしまったほうが良いでしょう。




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