後遺症別等級表・労働能力喪失率

後遺症を負った場合に、それぞれ該当する等級の賠償金の限度で慰謝料と逸失利益が自賠責保険より支払われます。
金額は、自賠責が適用するものです。

別表第1
等級 介護を要する後遺症 保険金額 労働能力喪失率
第1級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
100%
第2級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
100%

=備考=
備考
 各等級の後遺症に該当しない後遺症であつて、各等級の後遺症に相当するものは、当該等級の後遺症とする。

 カッコ内は保険金額内の自賠責の慰謝料金額をあらわす。

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別表第2
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 別表第2 カッコ内は保険金内の定額化された慰謝料金額をあらわします。
等級 後遺障害 保険金額 労働能力喪失率
第1級
  • 1.両眼が失明したもの
  • 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 4.両上肢の用を全廃したもの
  • 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 6.両下肢の用を全廃したもの
3.000万円 (1100) 100%
第2級
  • 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 2.両目の視力が0.02以下になったもの
  • 2の2.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
  • 2の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
  • 3.両上肢を腕関節以上で失ったもの
  • 4.両下肢を足関節以上で失ったもの
2.590万円 (958) 100%
第3級
  • 1.1眼が失明し、他眼の視力0.06以下になったもの
  • 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの
  • 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 5.両手の10指を失ったもの
2.219万円 (829) 100%
第4級
  • 1.両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 3.両耳の聴力を全く失ったもの
  • 4.1上肢の肘関節以上で失ったもの
  • 5.1下肢を膝関節以上で失ったもの
  • 6.両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1.889万円 (712) 92%
第5級
  • 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 1の2.神経系統の機能又は精真意著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 2.1上肢を腕関節以上で失ったもの
  • 3.1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 4.1上肢の用を全廃したもの
  • 5.1下肢の用を全廃したもの
  • 6.両足の10指を失ったもの
1.574万円 79%
第6級
  • 1.両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 3の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を会することができない程度になったもの
  • 4.脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  • 5.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 6.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 7.1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
1.296万円 (498) 67%
第7級
  • 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 2の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 3.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 4.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 5.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  • 6.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  • 7.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 8.1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 9.1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 10.両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 11.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
  • 12.両側の睾丸を失ったもの
1.051万円 (409) 56%
第8級
  • 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  • 2.脊柱に運動障害を残すもの
  • 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  • 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  • 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 8.1上肢に偽関節を残すもの
  • 9.1下肢に偽関節を残すもの
  • 10.1足の足指の全部を失ったもの
819万円 (324) 45%
第9級
  • 1.両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 2.1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 3.両眼に半盲証、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 6の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 6の3.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
  • 7.1耳の聴力を全く失ったもの
  • 7の2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 8.1手のおや指又は親指以外の2の手指を失ったもの
  • 9.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  • 10.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  • 11.1足の足指の全部の用を廃したもの
  • 11の2.外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 12.生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 (245) 35%
第10級
  • 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
  • 1の2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 2.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 3.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 4.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 5.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 6.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  • 7.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 8.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  • 9.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 10.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 (187) 27%
第11級
  • 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 3の2.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 3の3.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 4.1耳の量直が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 5.脊柱に変形を残すもの
  • 6.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  • 8.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  • 9.胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円 (135) 20%
第12級
  • 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
  • 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 8.長管骨に奇形を残すもの
  • 8の2.1手のこ指を失ったもの廃したもの
  • 9.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  • 11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  • 12.局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14.外貌に醜状を残すもの
224万円 (93) 14%
第13級
  • 1.1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 2.1眼に半盲証、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 2の2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 3の2.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 3の3.腹部臓器の機能に障害を残すもの
  • 4.1手のこ指の用を廃したもの
  • 5.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  • 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  • 9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  • 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円 (57) 9%
第14級
  • 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 2の2.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 3.上肢の露出面の手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 4.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 7.1手のおや指以外の手指の末関節を屈伸する事が出来なくなったもの
  • 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  • 9.局部に神経症状を残すもの
75万円 (32) 5%


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備考
1  視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
 手指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。
 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 各等級の後遺症に該当しない後遺症であって,各等級の後遺症に相当するものは,当該等級の後遺症とする。

(注1)後遺症が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に揚げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。

@第13級以上に該当する障害が2以上あるときは、重い方の後遺症1級を繰上げる。ただし、それぞれの後遺症に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺症の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
A第8級以上に該当する後遺症が2以上ある時は、重い方の後遺症2級を繰上げる。
B第5級以上に該当する後遺症が2以上ある時は、重い方の後遺症3級を繰上げる

(注2)既に後遺症のある者がさらに同一部位について後遺症の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺症
の等級に  応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

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