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自賠責保険の本請求の前にできる内払、仮渡金請求とは?

[記事公開日]2011/01/14
[最終更新日]

自賠責保険の請求方法には、下記の2つの方法があります。
本請求
仮渡金請求
過去には自賠責保険の法律にはなく、実務上認められていた内払金というのが請求できましたが、平成20年に廃止されています。

本請求

自賠責保険に対して正式に請求をする事を言います。きちんとした調査が行われたのち、すでに支払った仮渡金額が差し引かれて支払われます。

仮渡金請求

被害者のみができる自賠責保険に対してできる請求で、ある程度まとまった金額が前もって支払われる制度です。交通事故の被害者救済の要素が強いため請求から約一週間で支払われます。

仮渡金は、医師に「仮渡用の診断書」を作成してもらい保険会社に請求します。ただし、内払金とは違って一度限りの請求になります。

もちろん、読んで字のごとく「仮渡」なので、最終的にあまったお金は返さなくてはなりませんから、使い込みはいけません。また、仮私金の請求金額は次のように決められています。

死亡・・・290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・・・40万円
大腿骨・下腿骨の骨折・・・20万円
上腕または前腕の骨折・・・20万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要す場合・・・20万円
治療11日以上を要する場合・・・5万円

内払金請求

既に廃止された制度ですが、内払金とは加害者、被害者共にできた請求で、休業損害や治療費などの賠償金の支払を、10万円単位で限度額に達するまで何度でも請求できるものでした。

戦略
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4 thoughts on “自賠責保険の本請求の前にできる内払、仮渡金請求とは?

  1. 10月6日に追突事故にあったのですが今むち打ちで病院にかかってるのですが症状が改善させないので12月いっぱいで病院を終了して示談交渉をしようと思ってますがその場合3カ月として請求を出来るのでしょうか?

    1. あみ様 何を請求するのかについて書かれていませんので慰謝料と休業損害について返答させていただきますと、実際に通院した日数によって変動いたしますので、その期間内に通院した日数が少なければ3ヶ月分すべてが支払われるわけではございません。

  2. 本請求はを申請して提出したら途中で仮私金に
    変えられないのでしょうか?

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