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治療費は全額請求できるのか?

[記事公開日]2010/10/15
[最終更新日]

必要かつ相当であれば全額請求できます。(基本的に全額請求と考えます)
裏を返せば濃厚・過剰診療は否定されます。
健康保険の使用できる整骨院や接骨院への通院は、整形外科等の病院と同様に治療費は認められます。ただ、症状によっては医師の指示がなければ通院できない場合があります。

健康保険の使用できない鍼灸院については、医師の指示がなければ治療費は認定されません。

判断は下記の通りです

医師の指示がない場合のマッサージや温泉治療
医師の指示があれば大抵の場合認められますが、指示がなくても常識的な範囲で認めれられる場合があります。中には総額の50%を認めた高裁判例もありますが、実務では医師の指示が必要となっているとお考えください。

将来の治療費

慰謝料に含まれるため基本的には認められませんが、それが生存に不可欠な場合は認められます。例えば植物状態で将来の入院費1120万や整形手術代など。

なお、この際中間利息が控除されます。

戦略
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12 thoughts on “治療費は全額請求できるのか?

  1. 11月27日人身事故にあいました、10対0で、治療を28日からはじめました、診断書にはムチ打ちで、全治10日と言われました、病院以外で、整骨院に通院しても、休業補償はもらえますか?
    保険会社の方には連絡しているので整骨院の治療費はかかっていません
    病院の先生に許可をもらってからではないとダメなんでしょうか?

    1. 坂本様 実際に休業の損害が出た場合は補償されます。お勤め先に休業損害証明書を書いていただくことが必要です。
      >病院の先生に許可をもらってからではないとダメなんでしょうか?
      いただいたほうがスムーズに事が運べるとおもわれます。

  2. はじめて質問します。
    自動車同士の事故をおこし、当初相手は総合病院にて肋骨骨折と左のスネを3針縫うケガ、頸椎捻挫の診断をされたそうです。
    通院のみで2週間後にギブスが取れ接骨院に転院したのですが、その頃より背中の痛みと食欲不振、吐き気にみまわれると言われました。
    数日後胃に穴が開いてしまい現在別の総合病院に入院中です。
    入院先の医師は交通事故によるものと診断されたそうです。
    私が加害者で現在9:0で話を進めています。私の保険会社では事故が原因かを審査会社に依頼し認められたら支払うが恐らく認められないのではないかと言われました。
    認められず、相手の方が弁護士に依頼し支払い義務が加害者側に全額発生した場合私が自腹で負担することになるのでしょうか?

    1. こう様 >認められず、相手の方が弁護士に依頼し支払い義務が加害者側に全額発生した場合私が自腹で負担することになるのでしょうか?
      流れとしては、保険の支払いに対して不服がある場合には弁護士を通じて異議申し立てを行う流れになるわけですから、それで支払いが認められることになれば支払い義務が発生するのは保険会社となる場合が殆どです。

  3. 健康保険を扱っている鍼灸院のものです。
    よく「鍼灸は同意書がなければいけない」と保険担当者から言われます。

    国土交通省HPにて
    自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準
    ⑧ 柔道整復等の費用
    免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行
    う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

    同意書についいては必要だという記載はしていないとのことですが、担当者はこの記載を厳守する必要はないのですか?

    また当院と担当者で通院の交渉を電話でしているとき聞く耳を持たず、一方的に電話を切る担当者に対しまして、何か対策はありませんか?

    1. 自賠責においても、健康保険と同じように鍼灸院の治療費が認められるためには、医師による同意書が必要とするのが原則です。自賠責でも数日の通院であれば、認めてくる場合があるくらいで、同意がなければ自賠責もおりません。

    2. 私も鍼灸師です。たてよりさんのコメントの通り、鍼灸治療は自賠責保険の支払基準を満たすもので必要かつ妥当であると認められると思います。

      また「医師の同意」については、平成13年12月13日に国土交通省・金融庁から出された

      【自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定に関するパブリックコメントの結果について】において、

      意見:鍼灸治療に係る医師の同意の要件を外すべき。
      国土交通省の考え方:支払基準ではそのような規定を設けておりません。

      とされており、やはり必要ないと思います。

      その点を指摘すると支払ってくれる保険会社もありますし、それでも拒否し続ける担当者もいます。そういう場合では、担当者の上役に説明を求める、加害者側から保険会社に支払いを促してもらう、自動車損害賠償保障法第16条7に基づく国土交通大臣に対する申出を行う、などが対策として挙げられるのではないでしょうか。

      鍼灸治療が「必要かつ妥当」と法で定められている以上、しっかり支払って頂くのが道理ですので、強気でいけばいいと思いますよ!

      1. ケンタさん、素晴らしいコメントありがとうございます。

        ご指摘の通り、鍼灸師による施術費用の支払いに対して、絶対に医師の同意が必要という事はありません。これは「必要かつ妥当な実費」というところがポイントで、逆に言えば「必要かつ妥当な実費」でない場合は支払の対象とならないとされます。

        自賠責においては、「必要かつ妥当な実費」の基準を、長期間なら医師の同意を必要とし、短期間なら医師の同意を必要としないというような判断をしているのが実態です。

        鍼灸師の施術費用を一切認めない任意保険等に対しては、これも強く主張するとよろしいかと思います。

        1. 笹原さん、返信コメントありがとうございます。

          ◆私は法律家ではないので基本的には門外漢なのですが、平成13年に国土交通省・金融庁から出された【自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準】には、

          (1) 治療関係費 ⑧柔道整復等の費用
          免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

          とされているだけで、何をもって「必要かつ妥当」とするかは書かれておらず、ましてや医師の同意や指示を「必要かつ妥当」とする旨の記載などは見当たりませんでした。

          書かれていない部分については、あくまでも行間の個人的な解釈ですが、

          免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、『その資格者の判断に基づき』必要かつ妥当な実費とする。

          ということなのかなと思います。いずれも国が管轄する「医療」ですしね。

          ◆その点の解釈はともかくとして、保険会社が自賠責保険の支払いを可能な限りコンパクトに抑えるために、被害者からの「鍼灸治療を受けたい」「マッサージ院で治したい」という申出を『医師の同意』がないことを理由に拒み続けている実態のほうか問題であるように思います。

          それは趣旨から逸れると思いますので、この辺で…。ちなみに当院では保険会社さんにキッチリ支払って頂いています。計5ヵ月間の施術や、累計約80回のそれ、さらに慰謝料についても「医師の同意」なく自賠責でカバーしてもらったので、やはり強気で正論を説くのがいいんじゃないかなぁと個人的には思うところです。

  4. 三ヶ月くらい前に 私が運転し、交差点で前が混んでいた為に 停止してたところ、後ろから追突されました。

    最初の整形外科の診断では、頚椎捻挫、腰椎捻挫で 一週間程度の加療という診断でした。

    左半身の痺れや首、肩のハリ、頭痛、めまいなどがあり 未だに完治しておりません。

    勤務先からは、あれこれ文句言われるし、生活の事、体調がすぐれない事などもあり、かなりストレスです。

    長期に多量の薬を飲んだり、精神的に疲れているせいだと私は思っていますが、帯状疱疹にかかったようです。

    いつも、事故の怪我でかかっている病院で 「この分は、事故扱いではないので、健康保険で支払ってください。」と言われました。

    因果関係は はっきり証明できないとは思いますが 自賠責で支払っていただく方法はないのでしょうか?

    よろしく お願いいたします。

    1. 自賠責で出るか出ないかは請求をしてみないとわかりません。ただし、医師が事故との因果関係を否定している中で、保険対応にさせるのは難しいと言えます。

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