02.交通事故の治療のために留年した場合の賠償金?
交通事故の治療のために留年を余儀なくされる場合があります。
留年でなくても、補講などを受けた場合には、余計な学費、下宿代がかかってきます。
これが、「交通事故が原因であること」が立証できるのであれば、その余分にかかった費用の算定は可能ですが、
自らの学力不足の場合もあるので、その認定には困難を極めます。交通事故との因果関係を立証するのは被害者です。
過去の成績や領収書などの提示で示談を進めていきます。
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料