人身事故>賠償金>減額要因


04.事故後の自殺


交通事故が原因で被害者が自殺をした場合には、以下の点を精査しなければなりません。 1.事故と自殺の因果関係の有無
A.事故と抑うつ状態との因果関係
交通事故と自殺の因果関係が認められるためには、傷害の程度が普通の人でも我慢できずに自殺をしてしまう可能性がある場合を除き、 自殺にいたる原因である「うつ病」や「抗うつ状態」である必要があります。
B.抑うつ状態と自殺との因果関係
精神医学で抑うつ状態であると、自殺する可能性が高くなることが常識となっています。 なので、裁判上でも「抑うつ状態=自殺」という因果関係は認められています。 2.心因的要因に基づく素因減額の有無・程度

自殺については心因的要因による減額が行われます。 受傷の程度、後遺障害の有無程度、精神疾患の有無、うつ状態を引き起こす交通事故以外の原因等が考慮され、8割前後の減額率が決まります
05.損益相殺
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