02.身体的要因
身体的要因で減額が認められるためには、それが疾患、つまり病気でなければなりません。
加齢が原因で損害が拡大したとしても、それが年齢と照らし合わせて不相当なものでない限り
認められません。
実務では身体的要因による減額は否定的な見方が強く判断の難しいところです。
ここで、有名な判例をご紹介します。
平成8年10月29最高裁判決:普通の人より長く、その結果損害が拡大した事件で「普通の人より比べて特異な持つものは、
日常生活でも慎重な行動をとるべきだけど、この被害者は普通の人より首が長いけどこの程度では疾患にあたらないよ」としました。
03.好意同乗・無償同乗
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行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料