01.心因的要因
心因的要因での減額には、被害者の性格が原因で損額が拡大したしたとうことです。
これが認められるためには、普通の人の心因的要因よりも常軌を逸脱している事が必要です。
そして、、この基準は今もって曖昧です。
/裁判所に損害額の減額が認められた過去の例/
1.軽微な事故や受傷で治療が長期化
2.痛みに対して過敏な反応
3.本人が訴えるほど、所見がない
4.生活や職場でストレスがある
5.賠償交渉がストレスになっている
6.性格が過敏、几帳面、情緒不安定、事故暗示的
ただ、実務ではこのような素因減額は否定的な見方が強く判断の難しいところです。
02.身体的要因
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行政書士 笠原 仁
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