12.外国人の休業損害は?
外国人が日本で交通事故にあった場合は、基本的には日本の法律が適用になります。
したがって、日本人と同じ休業損害の算定方法になりますが、その外国人の在留資格によって多少異なりますので説明します。
■外国人永住者として在留資格のあるもの
日本人と同様に考えます。
■在留資格のない外国人
日本で働いていた場合は、その収入を基礎として算定します。
働いていない場合は、本国の収入を基礎とします。
しかし、麻薬販売などで違法収入を得ていた場合は否定されます。
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行政書士 笠原 仁
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