人身事故>賠償金>休業損害


09.年金受給者の休業損害は?


年金ぐらしの場合は、入院しても通院しても収入には変化が全くないので、休業損害が認められることはありません。 しかし、家事従事者だとすれば、その分の休業損害が認められる可能性が高いです。 しかし、あくまでも家族の世話、つまり主婦レベルのものであって、自らの身の回りのことを自ら行っている程度では認められません。
10.中核者の負傷、企業損害について
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