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08.学生の休業損害は?


学生ということは、労働の対価として賃金を得ていません。 つまり入院しようが、通院しようが、「収入に変化はない」というのが一般的です。 そうなると、休業損害として賠償金を算定する事ができません。 しかし、中にはアルバイトなどをしている学生もいます。 そういった場合には、その額を限度として休業損害が認められますが、その継続性、確実性に疑問が残りるので注意が必要です。 他には、就職が決まっていた場合で、交通事故による入院等で就職日が1ヶ月遅れた場合には、1ヶ月分の休業損害が認められます。
09.年金受給者の休業損害は?
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