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05.無職者の休業損害は?


□収入の算定基準□ 無職者の場合は、交通事故による収入減といった損害が発生しないので、休業損害は認められません。 ただし、求職中や就職が内定している場合など認められます。 しかし、家事従事者だとすれば、その分の休業損害が認められる可能性が高いです。 家事従事者とは主婦レベルのものであって、無職者が身の回りのことを無職者自身で行っている程度では認められません。
06.就職内定済みの休業損害は?
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