03.個人事業者の休業損害は?
□収入の算定基準□
弁護士や医師、自由業者などの休業損害の算定には、前年の納税証明を使いその収入を証明します。下記がその計算方法です
前年の納税証明の額÷365=一日分の損害額
ただ、ここでよく問題になるのは、実際の収入と納税額に差がある場合です。
この場合、帳簿などで誰が見てもそうであることがわかるように実収入を証明できるのであれば、
休業損害の算定額としてその実収入が認められます。
また、収入以外でも、仕事ができない間でも事務所賃料や利子などの固定費は必要です。これは、一定額が損害として認めらます。
さらに、事業主の休業により事業を休まなければならなくなった場合には「従業員の給料も損害として認められます。
□休業期間□
実際に休業し減収があった日数ですが、これは例えば被害者がなんとなく休むことを防止する為、
医師の診断書などが必要なケースもあります
04.主婦は休業損害とは無縁?
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行政書士 笠原 仁
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