人身事故>賠償金>休業損害


01.給与所得者の休業損害は?


□収入の算定基準□ 勤務先より休業損害証明書を発行してもらい証明します。 具体的には過去3ヶ月の平均給与を90日で割った数字に休業日数を掛けるというものです。 ただ実務では、源泉徴収や所得証明書を用います。 さらに
、 ・休業中に昇給があった場合はそれ以降の収入を基礎。
・賞与などの減額が交通事故が原因ならば賠償金に算定。
・昇給・昇進の遅延分も算定。
□休業期間□ 実際に休業し減収があった日数です。しかし、被害者がなんとなく休むことを防止する為、 医師の診断書などが必要にケースもありますが、通常は上記の休業損害証明書を用います。 そして、入院の場合は100%の損害が認められますが、通院の場合には平均して100日までは50%、200日までは30%などといったように求められます。 注意点は、休業中に有給休暇を使用した場合にも休業期間に変化は無い事です。。
02.役員報酬と給与所得者の違い
・無料メールお問合せ→件名はそのままご依頼について
TOP
Copyright:(C) 行政書士 笠原 仁
PC版交通事故の示談,慰謝料