16.交通事故で男性に傷跡が残った時の慰謝料は?
交通事故で負った傷跡が後遺障害に該当すると慰謝料が支払われます。
傷跡に対して後遺障害認定の申請を行う時期は、創面癒着後6ヶ月となっているので、
抜糸したときから6ヵ月後に残った傷跡で後遺障害認定を申請することになります。
醜状障害の後遺障害等級
A.男性
12級14号・男子の外貌に著しい醜状を残すもの958〜2370万円
14級10号・男子の外貌に醜状を残すもの32〜110万円
B.男女共通上肢・下肢
12級相当・上肢又は下肢に手のひらの3倍以上の瘢痕を残すもの93〜290万円
14級4号・上肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの32〜110万円
14級5号・下肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの32〜110万円
C.男女共通 日常露出しない部分
14 級相当・胸腹部又は背部臀部の全面積の 4 分の 1 以上の瘢痕を残すもの32〜110万円
12 級相当・胸腹部又は背部臀部の全面積の 2 分の 1 以上の瘢痕を残すもの93〜290万円
「外貌に著しい醜状を残すもの」とは?
01.頭部では、手のひら大以上の瘢痕、頭蓋骨の手ひら大以上の欠損を残す場合。
02.顔面部では、鶏卵の大きさ以上の瘢痕、 5cm 以上の線状痕、 10 円玉 以上の窪みを残す場合。
後遺障害認定は上記を基準に、他人から見て醜いと思わせるほどでなければなりません。
例えば、毛で隠れたり顎の下で見えない部分だと、後遺障害認定されません。
ただし、相当ひどい場合は、女子と同じく7級が認定される場合があります。
「外貌に醜状を残すもの」とは?
01.頭部では、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損。
02.顔面部では 10 円銅貨以上の瘢痕又は 3cm 以上の線状痕。
03.頚部では、鶏卵大面積以上の瘢痕で人目につく程度以上のもの。
交通事故戦略サポートInfoでは、後遺障害認定のお手伝いをしています。
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行政書士 笠原 仁
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