交通事故の後遺障害
交通事故の後遺障害というのは、以下の3点をいいます。
1.傷害が治ったときに体に残った障害
2.一通り治療が終わあとに残った症状
3.治療したが完治せずに、症状改善の見込みのない固定した症状
上記の3点から、治療6ヶ月が経過した時点で医師が「症状固定」と判断したときに「後遺障害」とみなされます。
01.後遺障害は誰がどうやって決めるのか?請求の仕方は?
02.後遺障害に対する慰謝料金額は?
03.後遺障害の認定に不満!
04.後遺障害で仕事、家事ができなくなった。逸失利益
05.後遺障害で減収があった場合は?逸失利益
06.示談後に後遺障害が出てきた
07.後遺障害の将来の治療費、介護費などは?
08.後遺障害等級に非該当でも慰謝料は請求できる?
09.後遺障害が外国人の場合
10.後遺障害に応じて生じた自動車や家屋改造費は
11.後遺障害の請求の時効
12.後遺障害の逸失利益の算定は?
13.むち打ちの場合の後遺障害認定
14.PTSD・交通事故の恐怖がストレスになり日常生活に支障が出た。
15.交通事故で女性に傷跡が残った時の慰謝料は?
16.交通事故で男性に傷跡が残った時の慰謝料は?
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行政書士 笠原 仁
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