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06.交通事故の治療で人工中絶をした場合の慰謝料は?


交通事故による治療でレントゲンを使用すると、X線が胎児に与える影響を考慮して人工中絶をすることがあります。 これには別途、慰謝料が認められます。もちろん、別に中絶費用も認められます。 交通事故と因果関係のある損害は、賠償金として認められる傾向があるからです。 下記が人工中絶をした際に裁判所で認められた慰謝料金額です。
・本人に10万円(S56年高裁)
・支払夫婦それぞれに100万円(S51年地裁)
この差からもわかるように、まだまだ明確な基準が存在しないので、人工中絶に対する慰謝料の算定には困難が伴っています。
07.後遺障害と認定されない障害が残ったのですが?
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