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05.交通事故で死産や中絶した時の慰謝料は?


交通事故が原因により、妊婦が流産をした場合には、流産に対する慰謝料は別途認めます。 慰謝料の算定方法は、胎児の成長具合や夫婦間にとってどれほど望まれた子なのか、またその家族構成によって決まってきます。 一応の目安としては、妊娠3ヶ月で100万円程度、10ヶ月で600万程度でしょう。 また、妻とは別に夫自身の慰謝料も妻の2分の1程度は認めても良いでしょう。
06.交通事故の治療で人工中絶をした場合の慰謝料は?
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